麻布十番ストレッチ&ゴルフスタジオ 会員利用規約

ゴルフマスター株式会社は、その運営する「麻布十番ストレッチ&ゴルフスタジオ」(以下「本スクール」といいます。)の利用条件として 本規約を以下のとおり定めます。本スクールに入会し、本サービスを利用される方は、本規約を承諾し、遵守していただくことになります。

第1条 規約

本規約は、本スクールの会員が本スクールを利用するにあたり、ゴルフマスター㈱と全ての会員との間に適用されるものとします。

第2条 会員

本規約における会員とは、本規約に従って入会した本スクールを利用する個人又は法人その他の団体をいいます。

第3条 目的

本スクールは、会員のゴルフ習熟度の向上及び心身の健康維持と増進に努めるとともに、会員相互の親睦、健康なライフスタイルを 創造する場を提供することを目的とします。

第4条 運営管理

ゴルフマスター㈱は、本スクール管理運営を行います。また、ゴルフマスター㈱は、本スクールにおいて会員の安全及び衛生並びに 本スクールの適切な運営管理のために会員に対して必要な指示を行うことができ、会員はこれに従うものとします。

第5条 入会手続

1 本スクールに入会を希望する方(以下「入会希望者」といいます。)は、本スクールに入会申込書その他ゴルフマスター㈱が要求 した所定書類を提出し、ゴルフマスター㈱が入会を承諾したときに入会したものとします。

2 ゴルフマスター㈱は、入会希望者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、入会を承認しないことがあります。

 (1) 入会申込書の記載に不備があるとき

 (2) 入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者その他反社会的勢力である場合

 (3) 入会希望者が過去に第14条の各号のいずれかの事由により、除名又は利用禁止の処分を受けたことがある場合

 (4) その他ゴルフマスター㈱が入会を承認することが不適当であると判断した場合

3 ゴルフマスター㈱は、入会希望者の入会を承諾しなかった場合は第1項に定める書類、入会金及び初月会費を速やかに返還します。

第6条 入会金及び月会費・会員資格

1 入会希望者は、本スクールの定める入会金及び月々の月会費を、所定の方法でゴルフマスター(株)に支払わなければなりません。

2 会員は、会員としての資格、権利等を他の会員又は第三者に対し、譲渡することはできません。

第7条 個人情報

1 ゴルフマスター㈱は、会員から取得した個人情報については、「個人情報に基づくお客様情報のお取り扱いについて」に記載された 通り取り扱うものとします。

2 会員は、ゴルフマスター㈱に対して提供した個人情報に変更がある場合には、本スクールに通知するものとします。

第8条 本サービス

会員は、本スクールにおいて、施設利用その他ゴルフマスター㈱が提供する各種サービス(以下「本サービス」と総称します。)を利用することができます。本サービスの内容及び条件等の詳細は、別途本スクールにおいて定めるものとします。

第9条 本サービスの停止

ゴルフマスター㈱は、自然災害、火災、伝染病、行政からの業務停止命令、施設改修若しくは補修その他やむを得ない事由により、 本サービスの提供を停止する場合があります。この場合、ゴルフマスター㈱は、故意又は重大な過失のない限り責任を負わないものとします。

第10条 会費

1 本スクールの入会金及び会費は、本スクールにおいて定める金額とし、会員は、本スクール所定の手続きに従いこれを支払うものとします。

2 会員は、前項の料金及び支払手続について、ゴルフマスター㈱より変更される場合があることを予め同意するものとします。

3 月会費は、本スクールの資格を有する限り、現実に本スクールの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。

4 休会費に関しては第15条、継続費に関しては第18条、スタジオ会員の会費は第13条規約として定めます。

第11条 禁止事項

会員は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

(1) 所定の場所以外での飲食、喫煙

(2) 酒気を帯びたままでの本サービスの利用及び施設への立ち入り

(3) 運動厳禁者又はそのおそれがあるにもかかわらず本サービスを利用する行為

(4) 施設への危険物及びペットの持込み

(5) 建物・設備・備品を毀損又は汚損する行為

(6) 賭博行為、勧誘、セールス及びその他当該行為に類似する行為及びそのおそれのある行為

(7) 施設でのゴルフマスター㈱及び対象者の許可のない写真、ビデオ撮影及び録音

(8) ゴルフマスター㈱、ゴルフマスター㈱従業者、他の会員又は第三者に対する誹謗中傷、暴力行為又は威嚇的行動その他一切の迷惑行為

(9) 施設の損壊又はそのおそれのある行為

(10) ゴルフマスター㈱の名誉又は信用を毀損し、又はそのおそれのある行為

(11) 公序良俗に反する行為

(12) 本規約に反する行為

(13) その他ゴルフマスター㈱が不適当と判断した行為

第12条 施設利用及び事故

1 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本スクール所定の施設利用に関する定めに従い、施設を利用するものとします。

2 会員が、本スク-ルの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本スク-ル責めに帰すべき事由がない限り、責任を負いません。

3 レッスン及びフリー練習中、故意に施設及び設備に破損や損害を与えた場合の保証については、会員様自身の負担となります。

第13条 スタジオ会員の規約

1 スタジオ会員は入会金&年会費を支払った後1年間のみ本施設の利用が可能になります。2年目以降は本施設を利用する場合、 継続年会費として毎年6,600円(税込)の支払い義務が自動更新として発生します。退会する場合は、スタジオに退会の申し出をしてください。

2 継続年会費が未払いの場合は、スタジオ打席利用は不可です。再開日から遡って継続年会費の支払い義務が発生します。

3 スタジオ打席利用の予約を取る場合は、当日のみ電話での受付とします。ただし、朝10時台の予約のみ前日電話予約が可能となります。

4 予約システムのオンライン上にクレジットカードを登録されたメンバーは、電話ではなく予約システムを利用し予約が可能となります。

5 スタジオ会員が練習中に誤って、もしくは故意に施設機器の破損があった場合は購入金額代を全額保証して頂きます。

6 スタジオ会員以外の練習や打席の無断使用は固く禁止します。もし使用を確認した場合は、打席料2人分として5,000円(税込)を支払って頂きます。

第14条 会員コース変更

1 会員は、スタジオ会員からレッスン会員にコース変更の場合3,300円(税込)、もしくはレッスン会員からスタジオ会員にコース変更の場合 5,500円(税込)の変更手数料が発生します。

2 会員コース変更の場合、月額支払システムの設定上、当月10日までに変更申請書をご提出頂ければ翌月からの変更とさせて頂きます。 特別な理由のない限り電話等口頭での変更は受け付けません。変更届の提出を店舗にてお願い致します。 なお、本スクールが変更等を受理しない限り、変更前の会費支払義務が発生するものとします。

第15条 休会・休会延長期間

1 会員は、口座振替(かつかいしゅう)を利用している方は各月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)、他のカード決済会社を利用している方は各月15日(15日が休館日の場合は翌営業日)までに本スクール所定の手続きで休会申請を行ってください。申請日に受理され、翌月1日から休会扱いになります。休会申請は、電話や口頭でなく必ずHPにより休会申請フォームにて休会を受理しメールで受領のご連絡を致します。

2 申請した休会期間が過ぎた場合は自動的に月会費が発生致します。その場合の返金は対応できません。本スクールからご連絡はいたしません。ただし、休会期限の延長申請を、口座振替(かつかいしゅう)を利用している方は各月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)、他のカード決済会社を利用している方は各月15日(15日が休館日の場合は翌営業日)までに休会申請フォームやメールにて申請を行えば、休会延長が適用され月会費は発生しません。延長の場合は必ず上記の期限までに申請してください。メールで延長申請受領のご連絡を致します。

3 一回の届出による休会期間は会員様の判断によりますが、1ヶ月から最大8ヶ月までとします。それ以上は基本的に退会扱いとします。その後も会員を続ける場合は一度退会をされてから第17条再入会の手続きをお願いします。

4 休会費は本スクールが定める金額1,100円(税込)を月々支払い義務が発生致しますが、休会後レッスン再開する場合は支払義務が免除され実質無料となります。ただし、そのまま退会される場合は休会期間の休会費が発生します。 休会費のお支払が確認できましたら正式に退会を受理致します。

第16条 退会・解約

1 会員は、本スクールの手続に従い、本スクールを退会することができます。

2 退会の場合は退会申請書を、口座振替(かつかいしゅう)を利用している方は各月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)、他のカード決済会社を利用している方は各月15日(15日が休館日の場合は翌営業日)までにご提出頂ければ、当月末日の退会とさせて頂きます。特別な理由のない限り電話等口頭での退会は受け付けません。退会届の提出をお願い致します。会費の滞納及び休会費が発生している場合は、すべてお支払いを確認させて頂いてから正式に退会受理となります。 なお、本スクールが退会等を受理しない限り会費支払義務が発生するものとします。会員都合では、入会金の返金は無いものとします。

3 入会後1カ月までの解約は一度もスクール利用が無い場合のみ、体験レッスン代金、他事務手数料として5,500円(税込)頂き、差額は返金致します。入会後、1カ月を過ぎたら返金はできません。

第17条 再入会

退会後に元会員が再度入会をされる場合は、本スクールが定める特別入会金8,800円(税込)支払い再び入会することが可能となります。 ただし、スタジオ会員での再入会には適用できません。

第18条 レッスン会員の継続費

ビギナーズ会員など、有効期間が決まっている会員プランで期間延長する場合は継続費として月々3,300円(税込)を支払うことで継続できます。

第19条 除名・利用禁止

ゴルフマスター㈱は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員を除名し、又は期間を定めて本サービス及び施設の利用を禁止することができます。なお、会員資格は、会員本人のみが有するものとし、会員が死亡した場合は当然に退会となります。

(1) 会員が第11条に定める運動厳禁者に該当し又はそのおそれがあることが判明した場合

(2) 会員が第11条に定めるいずれかの行為を行った場合

(3) 会員が月会費、休会費その他ゴルフマスター㈱に対して支払うべき費用を滞納した場合

(4) その他本規約又は本スクールの諸規則に違反し又はそのおそれがあることが判明した場合

第20条 免責

1 ゴルフマスター㈱は、各スクールの敷地及びその施設内において、会員に生じた疾病、盗難、事故等については免責されるものとします。

2 ゴルフマスター㈱は、前項のほか会員に生じたあらゆる損害について一切免責されるものとします。

3 前2項にかかわらず、ゴルフマスター㈱の故意又は重大な過失によって会員に損害が生じた場合には、 ゴルフマスター㈱は免責されるものではありません。

4 会員が他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合には、当該会員は自己の責任と費用において解決し、ゴルフマスター㈱に対して一切迷惑をかけないものとします。

第21条 規約の改正

ゴルフマスター㈱は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を改正することができ、会員は予めこれに同意するものとします。

ゴルフマスター㈱は、本規約を改正した場合には、会員に対して本スクールでの掲示若しくは本スクール又はゴルフマスター㈱の WEBサイト上での告知など合理的な方法により通知します。

本規約の改正は、本サイトに掲載し、会員様に通達時点より効力を生じるものとします。

 

2024.2改定(本規約は状況により変更する場合がございます)